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消費生活用製品の重大事故に報告義務
「消費生活用製品安全法(一部改正)」5月から施行

家具を含む一般的な消費生活用製品が対象


消費生活用製品安全法が一部改正されこの5月に施行になる。これにより家具製品を含めた消費生活用製品は例外なく重大事故が発生した場合速やかに国に報告する義務が課せられることになる。

政省令で定める重大事故とは一般消費者の生命・身体に対して(1)死亡(2)負傷・疾病であって治療に要する機関が30日以上であるもの、または、これらが治ったとき主務省令で定める身体の障害が存するもの(3)一酸化炭素による中毒などの危害が発生したこと及び「火災が発生したこと」をあげている。

社)日本オフィス家具協会では会員のためセミナーを開催して経済産業省担当官から改正法の詳細を聴く
社)日本オフィス家具協会では会員のためセミナーを開催して経済産業省担当官から改正法の詳細を聴く
  •  <事故の再発防止対策>
  • ■家具を含めた消費生活用製品の製造時業者、輸入事業者は事故原因を調査し、必要があると認めるときは製品の回収措置をとるよう努めなければならない。
    ■販売事業者は消費生活用製品の製造事業者または輸入事業者が製品の回収措置に協力するよう努めなければならない。
  • <消費生活用製品の定義>
  • ▼『消費生活用製品』とは主として一般生活者の用に供される製品をいう。
    ▼業務用として製造または輸入している製品であってもその製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者がホームセンター等で容易に購入可能で一般家庭でも使用できるような製品は『消費生活用製品』と解される。
  • <重大製品事故の公表方法>
  • (1)「ガス器具・石油機器による事故」
    ▼報告後直ちに事業者名、製品名、事故の内容を記者発表するとともに経済産業省のウェブサイトで公表する。
    (2)「その他の消費生活用製品による重大製品事故」
    ▼製品起因の事故であることが疑われる場合報告後直ちに@製造事業者又は輸入事業者に対し再発防止策を求めるとともにA事業者名、機種・型式名、事故の内容、消費者の危険回避に資する事項等を記者発表するとともに経済産業省のウェブサイトで公表する。
    ▼製品起因の事故か否かが不明な場合には次の公表方法をとる。
    「第1ステップ」=経済産業省は、製造事業者または輸入事業者から報告を受けてから、明らかに報告対象でない事例等を除き原則1週間以内に@製品一般名A事故概要B受理日C事故発生日を経済産業省のウェブサイトで公表し事故発生の概要について記者発表を行う。
    「第2ステップ」=報告を受けた事故情報をさらに分析し製品起因が疑われる場合には第1ステップと同様に公表等を行う。
    ▼これら以外の事故については製品が原因であるとは断定できないことについて第3者委員会での判定を経た上で製品安全のための情報提供の観点から事業者名、型式名等を経済産業省のウェブサイトで判定の結果を付して情報提供を行う。
  • <問合せ先>
    <経済産業省商務流通グループ製品安全課>
    〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
    TEL03-3501-4707 FAX03-3501-6201
    E-mail qqjcbbe@meti.go.jp
    URL http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/index.htm
  • (2007/02/27)
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