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消費生活用製品の重大事故に報告義務
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消費生活用製品安全法が一部改正されこの5月に施行になる。これにより家具製品を含めた消費生活用製品は例外なく重大事故が発生した場合速やかに国に報告する義務が課せられることになる。 政省令で定める重大事故とは一般消費者の生命・身体に対して(1)死亡(2)負傷・疾病であって治療に要する機関が30日以上であるもの、または、これらが治ったとき主務省令で定める身体の障害が存するもの(3)一酸化炭素による中毒などの危害が発生したこと及び「火災が発生したこと」をあげている。 |
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