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グリーン購入法改正で伐採木材・木製品の合法性を問う
「家具」に関しては全家工連が団体認定証明書の交付へ

官公庁等オフィシャル物件への納入で必要条件に


社団法人全国家具工業連合会(略称・全家工連)では、違法に伐採された木材は使用しないというわが国政府の基本的な考え方に基づき、官公庁など政府調達の木材関連部分の対象を「合法性、持続可能性が証明された木材・木製品」とした林野庁のガイドラインに準拠した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」及び「合法性・持続可能性の証明にかかわる事業者認定規定」を制定した。これは、今年4月に改正された「グリーン購入法」の基本方針における違法伐採対策に対応するもので、全家工連では去る8月8日に開催した理事会において制定したもので加盟会員企業への周知徹底を図っていく。

ここでいう『合法性』とは、伐採に当たって原木が生産される国または地域における森林関係法令に照らして手続きが適切になされ、合法的に伐採されたものであることを指す。また、『持続可能』とは、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであることと定義づけている。合法性は「要件」、持続可能性は「配慮事項」となっている。

「グリーン購入法の基本方針」の対象品目には「紙類」(フォーム用紙、印刷用紙等)、「文具類」(事務用封筒、ノート等)、「機器類」(いす、机、棚等)、「ベッドフレーム」、「公共工事資材」(製材、集成材、合板、単板積層材等)などが含まれている。

「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明方法」については、林野庁がガイドラインを示しており、森林認証を活用する方法、業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法、事業者独自の取り組みによる方法がある。「家具産業」など木材・木製品を扱う業界の関係団体は、これら合法性・持続可能の証明された木材・木製品を供給するための自主的行動規範を作成する。団体の認定事業者が証明書の交付を繰り返すことにより、合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成する。


  持続可能な森林経営
  持続可能な森林経営
持続可能な森林経営が行われている森林からの伐採でなければ非合法

  将来は住宅木材にも
将来は住宅建設での木材にもチェック

家具に使用する木材への関心が高まる
一般の家具に使用する木材にも関心が高まる
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